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@ZizzREF というわけで、「#一般社団法人 に関して #一元的#所轄庁 が定まらないならば、どの #官署 が最も強力な #権限 を有するか、についての答え: #税務署。元々、#活動 としての #結社 を取締まらないことにしたものの、その実態は #法人#税務#規律 しているため。anond.hatelabo.jp/20221229191825

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家鴨のジョナサン@JonathanTheDuck

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@ZizzREF というのも、#一般社団法人 について規律するのは確かに #一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)であるわけだが、実態として #会社 ではなく、#特定非営利活動法人 でもない #公事結社 型は、#法人税法(昭和40年法律第34号)の規定によるため。 ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E…

家鴨のジョナサン@JonathanTheDuck

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