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教育基本法第一条 教育の目的 「教育は、『人格の完成』を目指し、『平和で民主的な国家及び社会の形成者』として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない」 『人格形成』と『より良い社会の形成者』を目指すってのが、実は日本教育の根本的方向性なんですわよ。

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よしさと@小学校教員@ysst_manabiai

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