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マイナンバーカードの取得はプライバシー権・自己決定権(憲法13条)への配慮から任意となっており(番号法),未取得者に不利益を与えて差別することは,間接的にカードの取得を強制することになるので,民法90条の公序良俗違反で無効とならないか,という点について検討する必要があると思います。 x.com/miyamototooru/…

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绣眼恋樱@lianying826

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