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皇族は養子をとれない(皇室典範第九条) 婚姻によってしか皇族にはなれない(第十五条) 門地による差別(憲法十四条)は 天皇、上皇、皇族には適用されないが いわゆる旧宮家(ただの一般人)には適用される 等の #高森明勅 氏の解説 結論 → 旧宮家案は不可能 #愛子天皇論 #小林よしのり pic.twitter.com/EInnRZsh1z

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自殺が増えたのはコロナ脳のせい@chitendo

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