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子の連れ去り事案の場合、 民法第766条が類推適用され 連れ去った側が監護親となります。 つまり同居親と別居親の差は「連れ去りをしたか、してないか」それだけ。 親としての優劣や、人間性云々は全く無関係。 「連れ去りをする人間か、しない人間か」の差だけです。 #共同親権は子どもを守る

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こうてつ@kodomodaisuki00

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