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#特許法 #進歩性 #審査基準技術水準とは29条1項各号に該当する発明+技術常識+当業者アビリティ。 1項各号の発明として選ばれるのは、1つの主引用発明、1以上の副引用発明。 副の副を選ぶのはダメ。出願にかかる発明の知識のコンタメ(後付け)はぜったい ダメ。 pic.twitter.com/xcK1DoPkyK

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中島安洋@データ構造に特徴がある媒体クレームで特許をとる弁理士@yasujiro1993

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