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退職者の履歴書の保管期間は5年間 労働基準法109条(記録の保存) 「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。」 これまでいっぱい廃棄したが、この5年間はほとんど廃棄していない 個人情報は溶解処理へ

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Tai-Zou@eye doctor@tai_zou_

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