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"犯罪企図者:犯罪の企てを図る者" 犯罪企図者であるか否かをどうやって判断しているのか?誰にその権限が与えられているのか? →"やりすぎ防犯パトロール"になってるのでは? 国交省資料: mlit.go.jp/common/0012447…

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