ポスト

拷問等禁止条約は、 「拷問」を公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛を故意に与える行為(#集団ストーカー、#テクノロジー犯罪 そのものと思う)と定義し、 各締約国が「拷問」を刑法上の犯罪とすることを定めており、日本も締約国。

メニューを開く

とこま@tokoma1968

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ