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本日、近畿大学における専門業務型裁量労働制の違法な運用について、労基法違反申告をしました。 大学教員への裁量労働制の適用要件(厚労省告示第354号・平成15年10月22日=研究以外の業務のエフォートは所定労働時間の5割未満とする)を満たせていない点を問題視しています。

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近畿大学教職員組合@unionkin

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なお、こちらは近畿大学に裁量労働制が導入される前年の2021年の記事です。 危惧していたとおり、裁量労働制の悪用で、定額働かせ放題になってしまいました。 ここで食い止めなければなりません。 bengo4.com/c_5/n_13119/

近畿大学教職員組合@unionkin

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2019年の島根大学事件では、休日・深夜の割増賃金の未払いが問題となりましたが、本学の場合は、そもそも裁量労働制の適用要件を満たしていない、という点が問題です。 よって、今回の申告は、業務管理の厳格化ではなく、要件を満たすための業務削減を目的としています。 nhk.or.jp/politics/artic…

近畿大学教職員組合@unionkin

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