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団体に属する個人の表現の自由と団体の結社の自由が衝突するとき、裁判所は従前昭和35年の部分社会の法理の判例に“逃避”してきたが、同判例は令和2年に変更された。個人には「裁判所において裁判を受ける権利」(憲法32条)も保障されている。司法は個人の基本的人権をより重視している 時代は変わった
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地方議会や政党に限らない話だが、団体の行為が、その団体に属する個人の表現の自由など基本的人権を制限することになる場合に、“嫌ならその団体を出て行け!”とか“新団体を好きに作ればいいだけだ!”は、あまりに乱暴な議論。具体的な権利利益を調整する役割を担うべく司法審査をするのが裁判所です