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国連は日本の成年後見制度を正しく理解していません。成年後見人とは本人が法律上の意思表示をできない場合に本人の利益のために代わりに専門家が財産上の意思表示をするものであり本人の意思決定を奪うものではありません。本人が法律上の意思表示できる場合は成年後見が付される事はありません。

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イマニシ@ssmeye4527

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