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全く同感。 繰り返しになりますが、私どもと直接面会している刑事さんは事件として捜査しています。捜査担当が事件として捜査している以上、犯人を隠匿するような工作を種々やった連中は、犯人隠避・証拠隠滅罪や偽計業務妨害罪で検挙出来ます。 工作者ははっきりしているから、逮捕すべきなのです。

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調布地域猫の会@ChofuChiikiNeko

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