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#孤独・孤立支援情報 【年金制度のご案内】 #死亡一時金 は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

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孤独・孤立対策担当室(内閣官房)@kodokukoritsu

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