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共同親権の法改正の実施概要 P29-31 ①施行日は公布から2年以内-附則1条 ②公布日に全般を原則適用-2条(共同親権など) ③監護費用は施行日-3条 ④財産分与は施行日-4条 ⑤離婚原因は施行日-5条 ⑥親権者変更は施行日-6条(共同親権) ⑦民事執行法は施行日-7条 *要検証 jlfmt.com/wp-content/upl… pic.twitter.com/PxagMkf3ES

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石井 敏宏@ishiitoshihiro

みんなのコメント

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解説有難うございます 当方、理系で社会的な成り立ちの理解は深くないと自覚してますが国会議員達は何を議論しているのでしょう? 国会議員を免許or定年制にして減らして欲しいです あまりにもですね そもそも被選挙権が選挙権と異なる事自体、「経験豊富な」お年寄り議員が増える一つの要因でしょうね

子どもの幸せを祈る@EjZe2i6GzC96411

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附則を読んで、 ・離婚後共同親権は改正法公布後に即「適用」 ・共同親権への親権者変更申立ては2年以内の「施行」。対象は18歳未満の子どもがいる場合の全て ということです。 条文を読んで適用・施行について発信する人は極めて少ない…

石井 敏宏@ishiitoshihiro

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