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親が認知症になり子が成年後見人になったとき。 弁護士等が財産管理者になることを家裁から求められる。断るのは難しい。担当弁護士は地域の弁護士会が推薦する。 熊本でその担当弁護士が担当した資産をギャンブルに使い込む事件が発生。 普通に考えると勧めた家裁、推薦した弁護士会が保障すべきだ。

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眞藤 隆次@kqmpb540

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