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/ 📢#看護補助体制充実加算 の #身体的拘束 要件に #経過措置 を設け、適用を令和7年 6月1日に~‼#短冊 を修正 \ ✅#入院料 等の通則における「医療機関に組織的に #身体的拘束最小化 体制整備」の #施設基準 と同様の考え方‼ ⚠️A101、A106、A207-3、A21 4、A304、 A308-3も同様‼ https://t.co/2BIraBJU7t

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

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