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法務省も、非婚・離婚後共同親権下で父母が対立した場合の保険(日常行為・急迫の時の単独行使、法律扶助、家裁の「迅速」対応等)が機能し難いのは気づき始めていて「対立型では共同親権にしない条文です」という説明をし始めてる。 対立してない事例は今でも上手くやってるから不要な改正だと思う。

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木村草太@SotaKimura

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