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「強制送還におびえながら暮らすことに」 新たな「永住権取り消し」法案を当事者ら懸念 税金滞納なども対象に:東京新聞 TOKYO Web tokyo-np.co.jp/article/317027
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親クルド派の皆さん 入管法73条の2第1項1号では 外国人に不法就労活動をさせた場合は、不法就労助長罪が成立します 不法就労助長罪に問われた場合、事業主には3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が課されます。 仮放免者へ名義貸しも貴方に前科がつくことになります。 日本の法令を守ろう。
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『「強制送還におびえながら暮らすことに」』←強制送還の執行は裁判所の令状がないと出来ません。 警察や入管の報告がない限り、いきなり強制送還はあり得ないです。 強制送還になるということは、それだけ悪質な生活を営んでいるからだと考えていいです。 x.com/ibu61/status/1…
指宿昭一@ibu61
「強制送還におびえながら暮らすことに」 新たな「永住権取り消し」法案を当事者ら懸念 税金滞納なども対象に:東京新聞 TOKYO Web tokyo-np.co.jp/article/317027
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犯罪者、指名手配犯が捜査の手に怯えながら暮らすのと同じやん。何の同情があるん?病気や失業など突然の収入減による延滞なら猶予措置があるから、永住許可取消し事由となる税の滞納って故意の悪質なものに限られる。どこの国でも外国人が法に背けば追い出されるのは同じこと。