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初会合で河野氏「場合によっては消費者庁の担当の枠を超え、政府に対して提言することになろうかと思いますが、境界を定めずにご自由にご議論いただきたい」 紀藤弁護士が呼応「消費者庁が解散命令を主導できるくらいの情報集のあり方や法務省との交渉のあり方は、検討しなければいけない」

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検討会は、紀藤氏や菅野氏のリードの下、大きな異論もなく進んだ。そして10月17日に提出された報告書では「旧統一教会については、社会的に看過できない深刻な問題が指摘されているところ、解散命令請求も視野に入れ、宗教法人法第78条の2に基づく報告徴収及び質問の権限を行使する必要がある」

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