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DV被害者が離婚後の共同親権だと主張することの問題は、何故、離婚後の共同親権になると事態が好転するのかということが全くすっ飛ばされていることだ これまで会えないのに、何故、離婚後の共同親権になると会えるのか、その過程が語られることはない DV加害者の場合ははっきりしている 実力行使だ

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猪野 亨@inotoru

みんなのコメント

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「連れ去り」は実力行使。つまりDV加害だよね。

4 / ヱビス造船@seveneves2

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誰と誰が親権の共同行使をするのだろう。。。 標準的に婚姻中は同居していますから親権の共同行使ができる「共同親権(双方親権)」でもいいと思います。 共同親権に不都合があれば離婚届に父母双方が署名捺印して共同親権を解消します。

放送大學(修士のM1かM2)SNS新人@YAMATO___1945

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