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【4月1日】専任の宅建士が、他の事務所の業務を行っても差し支えないケースが明確化されます。国交省は宅建業法の「解釈・運用の考え方」を改正し、24年4月1日に施行します。引用の時点から検討が進み、詳細が固まりました。2枚目の画像は重要ポイントのまとめです。国交省資料と合わせてご覧下さい。 pic.twitter.com/30Fhax1NzS

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日刊不動産経済通信/不動産経済研究所@fdk_tsushin

「専任の宅建士」の勤務場所は1カ所に限定されていますが、国交省はこれを複数カ所で勤務できるよう見直す方針です。もちろん条件は付くと思われます。画像は3月の会議資料から。弊紙では昨年末にこれを報じ、読者様からの反響もあったニュースです。不動産業界の働き方が変わる可能性があります。

日刊不動産経済通信/不動産経済研究所@fdk_tsushin

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