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川崎市子どもの権利条約 第17条  1.親又は親に代わる保護者(以下「親等」という。)は、その養育する子どもの権利の保障に努める‥ 2.親等は、その養育する子どもが権利を行使する際に子どもの最善の利益を確保するため、子どもの年齢と成熟に応じた支援‥ city.kawasaki.jp/450/page/00000… #共同親権 pic.twitter.com/vtch3alGWH

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共同親権を願う川崎市の会@kawasaki_right

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