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破産の債権者の方へ 今期、破産の手続が行われて、未回収金が確定した場合、未回収額は損金として処理できると思います。 税金実務には明るくありませんので、ご自身の税理士さんなどへご確認されるのをお勧めします。 zeiken.co.jp/news/33618457.…

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弁護士 村岡徹也@bvfO0yfPbFythcZ

みんなのコメント

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と思います と思います と思います 出来なかったら?

うぇいよーおじさん@K449IQV45N6sJpQ

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使いまくった奴が 11億円どこいったの(゜Д゜≡゜Д゜)? 他人事やな‼️‼️

あずま@anzu423

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強制執行はまだですか?

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4/18 まで所定の手続きをする事 話はそれからですよ pic.twitter.com/2cdu0h45lY

ひぃこ 🌟@hiiko38

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みんつく党は現実的な話、政党交付金は法律的に債権者に弁済される流れで党維持は寄付金で。或いは弁済額に相当する金額で売却する過程が望ましい。この流れで弁護士費用や選挙資金にお金をかけるより市議会議員になって地方議員を増やしていくほうが経済的だと思う。

皆の代表@kariaka123456

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当選したら報酬として与え当選しない状況では貸付け…つまりお貸したとする処理をしたのかも?後に当選したので貸付けから報酬に変わる流れかも?党代表としては費用だけかかり国会議員からなる政党交付金の見返りがなければ私だったら、そのように処理したい。要するに両方の要素があったので問題なし

皆の代表@kariaka123456

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総務省に問い合わせをしたら政党交付金を弁済に充てる事は違法ではなく罰則も全くない。マネーロンダリングも党の判断でOK。支出に入れられないので後に返還命令が出て返還できず解散する流れになる場合は党の代表が破産手続きをする。党の事情であるので総務省も破産裁判所も自然の摂理と解する感じ

皆の代表@kariaka123456

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高い利率で金借りたのもT氏 金使ったのもT氏 代表権を大津氏に譲渡したのもT氏 債権者への返済原資となりえた可能性のあった政党金が入らないようにしたのもT氏 破産をさせたのもT氏 ここまで一人で自爆しておいて後処理は債権者に丸投げ? あれだけ「債権者のために〜」って言ってたのに?

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