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そもそも司法書士は売買代金を先に支払った買主や融資銀行のために、決済終了後直ちに、飯も食わず、一刻も早く登記申請をする義務がある。 30分後に回復が保証されていないのであれば直ちに書面申請に切り替えて法務局へ走る必要がある。 それすら分かっていない法務局はちょっと。。。

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登記・供託オンライン申請システム@touki_net

【重要】登記・供託オンライン申請システムのログインができない事象について(令和6年3月29日)  本日14時20分から発生している標記事象に関し、現在暫定対処を行っているため、登記申請等を予定されている場合は可能であれば当該対処が終了するまでの30分程度間を置いて申請してください

佐藤大輔│あなたのまちの司法書士事務所グループ@daiSATOanamachi

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