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トラブル発生時の実務担当者の法的責任を明らかにする必要性から、名無しという訳には行かない。とはいえ社員の身の安全も守らねばならない時代になった。上記の2項を折衷する極めて合理的で妥当な結論だと言える。利用客からしてみれば担当者が特定できるなら、通名でも要件は満たす。斜め上かなぁ?

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