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#集団ストーカー の自宅侵入って 民事介入工作の一種じゃね? ops.dti.ne.jp/~andm/date6/20… 警察公共の原則 (i)私生活不可侵の原則 → 未成年者の喫煙・飲酒には警察権は及ぶ (II)私住所不可侵の原則 → 私宅には警察権は及ばない → 劇場・旅館のような公衆が出入りする場所に及ぶ
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俺が言いたいことは、自宅侵入は集団ストーカー界隈で有名だが、単に創価の犯罪や、その他にガスライティングの手口の一部に過ぎないと思わてるけど 実は警察問題の一種じゃないかという問題提起だよ x.com/illegal_patrol… 要するに、これすら警察の肥大化なんじゃね?って