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/ 📢#生活習慣病管理料 算定日と別日なら #外来管理加算 を算定可~‼#令和6年度診療報酬改定 #QA \ ⚠️生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)算定月において、当該算定日とは別日に(Ⅰ)(Ⅱ)算定患者に対して診療を行った場合、外来管理加算の算定要件を満たせば算定可‼ #診療報酬改定 https://t.co/MYyR4wuCiW
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