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/ 📢#生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定する患者が同時期にそれぞれいても差し支えない ~‼#令和6年度診療報酬改定 #QA \ ⚠️#診療報酬改定 前の生活習慣病管理料算定時期にかかわらず(Ⅱ)算定可‼ ✅改定前に #療養計画書 交付していた場合、改定前様式を引き続き用いて差し支えない

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

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