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/ 📢#生活習慣病管理料(Ⅱ)算定日とは別日に生活習慣病の診療を行った場合でも、#医学管理 等の費用は算定不可~‼#令和6年度診療報酬改定 #QA \ ⚠️(Ⅱ)の包括範囲外の医学管理が #答申 時のもの🤔告示では増えています‼ ✅別日算定不可の考えは(Ⅰ)でも同じ #診療報酬改定 #診療報酬 pic.twitter.com/UUlVVVIFSe

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

/ 📢#生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定する患者が同時期にそれぞれいても差し支えない ~‼#令和6年度診療報酬改定 #QA \ ⚠️#診療報酬改定 前の生活習慣病管理料算定時期にかかわらず(Ⅱ)算定可‼ ✅改定前に #療養計画書 交付していた場合、改定前様式を引き続き用いて差し支えない

『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

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