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【従業者証明書】 従事したその日から(入社日)必要になります。宅建業に従事する方は雇用形態(正社員、パート、アルバイト)によらず、携帯し、取引関係者から請求があった場合は提示しなければいけません。 請求された事無いですけどね! #宅建 #宅建独学

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