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/ 📢C004-2 #救急患者連携搬送料、自前搬送車以外で算定できる場合~‼#令和6年度診療報酬改定 #QA \ ✅搬送先医療機関の #緊急自動車 が、初期診療を行った医療機関まで赴き、初期診療を行った医療機関の医師、看護師又は #救急救命士 が同乗の上で搬送した場合、要件満たせば算定可‼ #下り搬送

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

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