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現在の刑法224条で法務大臣も最高裁判所も構成要件に当たると国会で明言しているのですから、224条を改正して親であっても、他方親に無断の連れ去りは該当すると明記するのはいかがでしょう

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すみ洋介(日本維新の会衆議院愛知県第7選挙区支部支部長 )@sumi_ishinAI7

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