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【遺贈しても登記できない?】 「遺贈する」遺言により財産をもらっても、登記は共同法定相続人全員と受遺者の共同申請です。 「財産を盗られた」と思う相続人が多いでしょうから、揉めて、登記できないことが考えられます。 ➡️遺言で遺言執行者の指定を! #遺贈 #遺言 #登記

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平田ホームコンサルティング@hiratahome

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