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【遺贈の場合は遺言執行者の指定を!】 ⭕️遺言の中で遺言執行者を指定しておけば、遺贈した後の登記手続きなどがスムーズです。 ➡️受遺者と遺言執行者が共同申請すればOKです。 #遺贈 #遺言執行者 #相続 #登記

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平田ホームコンサルティング@hiratahome

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