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【相続人が一人でも遺言を書くメリットあり】 ✔️相続人に意思能力がない場合 ➡️遺言執行者を指定しておけば、相続人の登記など、対抗要件を備える行為を任せることができる。 ⭕️登記手続きがスムーズに行える。 #遺言 #遺言執行者 #相続 #登記

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平田ホームコンサルティング@hiratahome

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