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国による「わいせつ物」の公開前の事前確認手段の方法について公開します。 (後続で実施される方も出てきたので、隠しても仕方ないため) 私が令和6年3月27日に実施したのは、埼玉県内にある公証役場(公証人)への私署認証の依頼です。… pic.twitter.com/zRxRhMMEJ8
メニューを開くあしやまひろこ@hiroko_TB
【速報】国による「わいせつ物」の事前判定について、判定が終わったとのことです。結論、「わいせつ物」との判定のようです。15時に理由書を受領しに行きますので、そのあとの対応は理由書を受領してから考えます!