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正解は、2、✕です。 判例は、通達によって、従来課税の対象となっていなかった一定の物品について新たに課税の対象とすることは、その通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであれば租税法律主義及び信義誠実の原則に反しないとしています(最判昭33.3.28)。
メニューを開く正解は、2、✕です。 判例は、通達によって、従来課税の対象となっていなかった一定の物品について新たに課税の対象とすることは、その通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであれば租税法律主義及び信義誠実の原則に反しないとしています(最判昭33.3.28)。
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