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栽培特化の記事にしたかったので載せてないのですが一応アンサーありまして、 成熟した茎、種子、政令で定める基準値を超えない、大麻草の形状を有しない製品(第二条、第十二条の三) つまりTHCが基準値以下で乾燥大麻そのものの形でなければ可 (逆にCBDフラワーは不可) パブコメも少し先で調整中かと x.com/NonakaTsuyoshi…

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赤岩つぼみ@tsubomiak

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