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銃刀法も、軽犯罪法1条2号も、ナイフを正当な理由なく所持したら違反です。 したがって、釣りが目的で釣り用ナイフを積んで釣り場へ行くことは「正当な理由」です。 もし、連行されたとしても不起訴でしょう。 #銃刀法 #軽犯罪法 #刃物 #ナイフ # pic.twitter.com/H4TLj59XOg

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Queen39@quee3935548

釣り用のスイスナイフを、所持していたという理由で警察に連れて行かれそうになる男性、それを断固拒否する。 スイスナイフって小さいのに、それで警察連れてかれるのに怒るのも分からなくない。

akira HOSHI@mot33

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