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日ソ共同宣言は、「ソ連は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソ連との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする」と規定した。この段階で、わが国は、一八五五年二月七日

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(安政元年一二月二一日)の日露和親条約等で明らかなように歴史的に択捉、国後が日本固有の領土であり、対日講和条約で放棄した千島には含まれないという立場をとっていた。そのため歯舞、色丹の返還だけで日ソ平和条約を締結することはできなかった。

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