ポスト

就業規則の解雇事由に該当するという事実は客観的合理性は満たしても、社会的相当性も満たすとは限らないからです。 社会通念からみて当該解雇があまりに酷である等と裁判所が判断すれば解雇が無効となることもあります。 就業規則は伝家の宝刀ではないのです。

メニューを開く

労働猫@nekozukimen

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ