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世襲で継ぐが、男系男子との解釈がなされたとありますが、それならなぜ、なぜハッキリと記さなかったのでしょうかね?立法趣旨からして、皇室典範で改正されることを見越して世襲という曖昧な表現にしたとしか、解釈できませんね。皇統の定義で根幹に関わるなら、憲法に記してしかるべきです。

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藤田寛司@bassman0916

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