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#六角式目 現代語訳 一、与奪状並びに譲状の取り決めについて、六角式目第26条に仔細が明記されているが、今後においては、先判を適用せよ。ただし、嫡子に対しては異なる処置(先判を適用せず、従来の通り後の判決を適用する)を取る。よって、譲状を取得した者共は、⬇️ #分国法 #戦国大名 #六角 pic.twitter.com/tq89eEPg1f

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よふかし🇯🇵🇺🇦(趣味•研究垢)@elpadrido1213

#六角式目 考察 前条が主人と僕従の関係性の中で従者の訴訟の否定であるが、この条文は親子•師弟の議論•訴訟を禁止する内容となっている。しかし、親や師匠の恣意行為からの後継者指名や相続権の譲渡にらついては、深く検討するべきかを明文化している。ここから、⬇️ #分国法 #戦国大名 #六角

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後々の判決を不安に思わなくて良い。それ故に親•師匠に対して、不義の行いは不法行為である。ついて、寺院において代々継承の定款がある場合、あるいは送料•檀家の者共の行いが、先例を妨害している場合、不法乃至根拠なき譲状は、先判•後判の判決内容に関わらず、

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