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今夜、もう一つ法律の話題。 本庶氏のオプジーボ特許料訴訟、被告製薬会社が行った供託により、受け取っていない当該供託金を所得とみなし国税が係争中の本庶氏に納税を促す…過少申告加算税まで適用。 この所得税法の運用、まったく納得出来ない。 資本力の強弱で係争を諦めさせる事につながる為。

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因幡國 の 元 地域おこし協力隊員@S01Kf

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簡単に説明すると仮に強いインフレ発生。 家賃改定で私が10万円が妥当とし、賃借人が5万円が妥当で譲らない。 家賃増額訴訟を提起するが、賃借人側が家賃不払い扱いでの立ち退きを避ける為、法務局に月々5万円を供託。2か月で計10万円供託。 その10万円は私が受取可能なので所得とみなす理屈。

因幡國 の 元 地域おこし協力隊員@S01Kf

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