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こういうことらしい。 ────── 自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」→
メニューを開くこういうことらしい。 ────── 自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」→
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