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旧皇族からの養子は憲法14条門地差別にあたるという指摘は内閣法制局が解決した。憲法上、皇族と一般国民は別。皇族には憲法14条は該当しない。そして皇族の範囲は法律(皇室典範)により定められるとのこと。一般国民出身の皇后陛下や妃殿下が皇族となるのは、皇室典範で定めているから、という論理。

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谷田川惣@yatagawaosamu

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