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絶対に相続させたくない者(X)が、推定相続人の中にいる場合の対策 ・Xが配偶者、子、直系尊属の場合 →その者の廃除を家庭裁判所へ請求(民892条)することで、Xは遺留分も含めて相続できない。 ・Xが兄弟姉妹の場合 →兄弟姉妹に遺留分はないので、相続させない旨を遺言するだけで十分。 #相続

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