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#六角式目 考察 継承者•相続を規定する条文。六角式目の継承•相続の原理は基本的に先判であり、最初に決めた判決を覆えすことが原則禁止している。なお、この原理は六角式目26条に準拠しており、すなわち)御押の奉書を利用することの規則の「火急の案件」であり、⬇️ #分国法 #戦国大名 #六角

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よふかし🇯🇵🇺🇦(趣味•研究垢)@elpadrido1213

#六角式目 現代語訳 一、与奪状並びに譲状の取り決めについて、六角式目第26条に仔細が明記されているが、今後においては、先判を適用せよ。ただし、嫡子に対しては異なる処置(先判を適用せず、従来の通り後の判決を適用する)を取る。よって、譲状を取得した者共は、⬇️ #分国法 #戦国大名 #六角

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御押の奉書の判決を覆えす行為は認めないという内容と理解できる。ただし、嫡子相続は別問題であり、先判より後判を適用することもあった。これは嫡子は従来どおり後判を有効とし、嫡子は家制維持・親の扶養義務などと関係するので、親の悔い返し権を存続させる意図があるとの指摘があると⬇️

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