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@sumidab 拝聴しました。刑事事件判決にもそのままの一文がありました。岡口裁判官は、はじめは刑事事件判決から引用したとおっしゃっていましたが、その後記憶をたどられたのか、おそらくは裁判所が判決文の掲載の際に事案の概要としてまとめた一文を引用したのだろうと。

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裁判所が作成した事案の概要は、ウェブサイトから削除されてしまった以上、もう確認し証拠提出することはできないが、当時複数のマスメディアが同じ一文を用いて報道していたことからも、裁判所が判決文から引用し事案の概要を作成し、それを岡口裁判官が引用した(無惨にものみ加筆)が正しいかと。 pic.twitter.com/VPvZOXxBWq

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