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裁判所が作成した事案の概要は、ウェブサイトから削除されてしまった以上、もう確認し証拠提出することはできないが、当時複数のマスメディアが同じ一文を用いて報道していたことからも、裁判所が判決文から引用し事案の概要を作成し、それを岡口裁判官が引用した(無惨にものみ加筆)が正しいかと。 pic.twitter.com/VPvZOXxBWq
裁判所が作成した事案の概要は、ウェブサイトから削除されてしまった以上、もう確認し証拠提出することはできないが、当時複数のマスメディアが同じ一文を用いて報道していたことからも、裁判所が判決文から引用し事案の概要を作成し、それを岡口裁判官が引用した(無惨にものみ加筆)が正しいかと。 pic.twitter.com/VPvZOXxBWq